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概要

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32 後援会たより No.47(名 称)第 1条 本会は大阪電気通信大学後援会と称する。(目 的)第 2条 本会は大阪電気通信大学、同大学院博士課程(前期)(以下「大学」という。)と家庭との連絡を密にし、教学の使命達成に協力するとともに大学の発展向上に寄与することを目的とする。(事 業)第 3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。 ? 学生の福利厚生に対する援助 ? 学生の就職に対する協力援助 ? 教育上必要な施設及び研究に対する援助 ? 教育上必要な家庭との連絡 ? その他、本会に必要と認めた事業2  前項の援助に関する必要事項は別に定める。第 4条 本会は事務局を大阪電気通信大学内におく。2  本会の事務処理は大学事務局に委嘱することができる。(支 部)第 5条 本会に支部をおくことができる。2  支部についての細則は別に定める。(会 員)第 6条 本会の会員は次のとおりとする。 ? 正会員 大学に在籍する学生の保証人 ?  特別会員 本会の趣旨に賛同し、これに協力援助 を希望する者(役 員)第 7条 本会に次の役員をおく。   会長1名、副会長2名、会計1名、常任幹事1名、幹事及び学内幹事(大学の教職員の中から選任される役員をいう。)若干名、会計監査2名(役員の選任)第 8条 本会の役員は総会において選任する。ただし、常任幹事及び学内幹事は、次項に定めるところによる。2   学内幹事は、副学長、学部長、共通教育機構長、大学事務局学事部長、学務部長、学務部事務部長、就職部長、大学院代表、四條畷事務部長、学務部次長、就職部次長、入試部次長、学事課長及び会長が委嘱する教職員とする。3   常任幹事は、大学事務局長に委嘱する。(役員の任期)第 9条 本会の役員の任期は1年とし、留任を妨げない。(役員の職務)第 10条 役員の職務は次のとおりとする。 ?  会長は本会を代表し、会務を総括する。 ?  副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故あるときはその職務を代行する。 ?  常任幹事は会長の委任を受けて、本会の事業の企画立案及び運営にあたる。 ?  幹事及び学内幹事は本会の運営その他、会務推進について意見を具申する。 ?  会計は本会の会計事務を処理する。 ?   会計監査は本会の会計を監査する。(顧 問)第 11条 本会は必要に応じて若干名の顧問をおくことができる。2   顧問は役員会または役員の求めに応じて会の事業への助言または協力を行う。3   顧問は役員会において選任し、総会において承認を受けるものとする。4  顧問の任期は1年とし、1回に限り再任を認める。5  顧問は総会、役員会に出席するが議決には加わらない。(相談役)第 12条 本会は必要に応じて若干名の相談役をおくことができる。2   相談役は役員会または役員の求めに応じて会の事業への助言または協力を行う。3   相談役は役員会で委嘱する。4   相談役の任期は1年とし、1回に限り再任を認める。5   相談役は特に必要のない限り、総会、役員会へは出席しない。(総 会)第 13条 定期総会は、年1回開催し、会長が議長となり、議長の開会宣言をもって総会の成立とする。2   総会では、事業計画、予算、決算、役員の選任及びその他必要事項についての承認を受けるものとする。3   会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開くものとし、会長が議長となる。4   議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。5   災害、感染症の流行等で総会が開催できない場合は、前年度役員が第2項に定める事項を決定する(役員会)第 14条 役員会は必要に応じ随時開催し、事業計画の具体的推進について審議する。(収 入)第 15条 本会の収入は、会費及びその他の寄付金をもって充当する。2   大学各学部の会員の会費は入学時に20,000円を徴収する。3   大学院の会員の会費は10,000円とし、入学時に徴収する。4   大学各学部へ編入学した会員については編入学時に10,000円を徴収する。(年 度)第 16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。(改 廃)第 17条 この規約は、総会の議決により改正することができる。  附 則この規約は、平成29年6月10日から改訂・施行する。附 則この規約は、平成30年8月4日から改訂・施行する。附 則この規約は、平成30年10月13日から改訂・施行する。附 則この規約は、2019年5月18日から改訂・施行する。附 則この規約は、2019年12月7日から改訂・施行する。附 則この規約は、2020年5月30日から改訂・施行する。大阪電気通信大学後援会規約 (昭和38年7月13日制定)令和2年5月30日改正(目 的)第 1条 この規程は、大学及び大学院の学生で、経済的理由により修学困難な者に学資を貸与して、学業を継続させることを目的とする。(名 称)第 2条 前条の学資を大阪電気通信大学後援会・友電会貸与奨学金(以下「奨学金」という。)といい、奨 学金の貸与を受ける者を大阪電気通信大学貸与奨学生(以下「奨学生」という。)という。(財 源)第 3条 本奨学金は、大阪電気通信大学後援会(以下「後援会」という。)及び大阪電気通信大学友電会(以下「友電会」という。)から拠出された出資金並びに有志の寄付金を財源とする。(委員会)第 4条 奨学生の選考及び奨学金に関する諸事項を審議するため、大阪電気通信大学後援会・友電会貸与奨学金委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会は,次の者をもって組織する。 (1) 学務部長 (2) 後援会より選出された者   若干名 (3) 友電会より選出された者   若干名3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。4 委員長は学務部長とする。5 委員会は必要により委員長が招集する。(学資の貸与を受ける者の資格)第 5条 奨学金の貸与を受けることができる者は、大学及び大学院の在学生で、次の条件を満たしている者とする。 (1) 学資支弁が困難な者 (2) 人物、学業成績とも良好な者(申 請)第 6条 奨学金の貸与を希望する者は、申請書類を委員会に提出しなければならない。(貸与期間)第 7条 奨学金を貸与する期間は、本学に在学している期間内とする。(誓約書および借用証書)第 8条 奨学生として採用された者は、所定の誓約書及び借用証書を提出しなければならない。2  前項の借用証書は、連帯保証人2名の連署を必要とし、1名は保護者とし、もう1名は本人と別生計の保証能力のある者とする。(異 動)第 9条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに委員会に届出なければならない。 (1) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、電話番号、勤務先その他重要な事項の変更 (2) 休学又は退学(停 止)第 10条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止することができる。 (1) 退学、停学又は除籍の処分を受けたとき (2) 願書及び提出書類に虚偽の記載を行ったとき (3) 奨学生として学業成績不良、又はふさわしくない行為があったとき (4) 休学または退学したとき (5) 奨学金を必要としなくなったとき(返 還)第 11条 奨学金の返還は、卒業、退学又は除籍後の翌年度から5年以内に返還しなければならない。2  前条第1号及び第2号により奨学金の貸与を停止されたときは、遅滞なく奨学金の全額を返還しなければならない。3  奨学金の返還を怠ったときは、返還期限の到来前に返還未納金の全額を一括返還するよう請求し、強制執行の手続きをとることができる。(返還猶予)第 12 条 委員会は、奨学生であった者が、本学の大学及び大学院に引き続き入学した場合、その他正当な事由によって奨学金の返還猶予を願い出たときは、相当と認める期間猶予することがある。2  前項の場合、委員会は、改めて奨学金の返還について指定し、本人はその指定に従わなければならない。(延滞金)第 13 条 奨学生であった者が、正当な理由なく奨学金の返還を怠ったときは、年5%の延滞利息を徴することができる。(返還免除)第 14 条 委員会は、次の各号のいずれかに該当することにより、奨学金の未返済額の全部又は一部について返還不能となったときは、本人又は連帯保証人の願出によって、その全部又は一部の返還を免除することができる。 (1) 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき (2) 奨学生又は奨学生であった者が身体の障害等を持つに至ったとき(所 管)第15条 この規程に関する事務は、学務部において行う。(細 則)第 16 条 この規程の施行について必要な事項は、細則で定める。  附 則1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。大阪電気通信大学後援会・友電会貸与奨学金運用規程 (平成30年10月1日改正)